品確法について
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性能表示制度
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成12年4月1日施行)
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この法律は3つの事柄から構成されています。
住宅性能表示制度とは、構造の安定、火災時の安全、高齢者等への配慮など、住宅の性能について評価し、住宅取得者に対して住宅の性能に関する信頼性の高い情報を提供する仕組みをいい、任意に活用することができます。この制度の目的は、新築住宅の性能を、住宅の工法、構造、施工者の別によらずに、共通に定められた方法を用いて客観的に示し、それを第三者が確認することを通じて、安心して住宅の取得ができるようにする制度です。
住宅性能表示制度では、表示すべき事項に、大きく分けて9つの区分が設けられています。「音環境」は選択制ですが、それ以外の8つの区分は必須評価事項ですので、8つのすべてを申請することになります。
住宅性能表示の区分概要と等級
区分
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表示項目
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評価項目
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等級 1
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等級 2
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等級 3
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等級 4
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等級 5 |
1
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構造の安定 | 耐震等級 | 建築基準法を満たしたもの | 性能表示独自の必要耐力壁量等級2以上 (建築基準法の1.25倍) | 性能表示独自の必要耐力壁量等級3以上 (建築基準法の1.5倍) | ||
耐風等級 | 建築基準法を満たしたもの | 性能表示独自の必要耐力壁量等級2以上 (建築基準法の1.2倍) | |||||
耐積雪等級(多雪地域のみ) | 建築基準法を満たしたもの | 性能表示独自のスパン表(建築基準法の1.2倍) | |||||
地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | 地盤又は杭の許容応力度(kN/u)及びその根拠となる調査方法の記入 | ||||||
基礎の構造方法及び形式等 | 基礎の構造方法及び形式を記入 | ||||||
2
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火災時の安全 | 感知警報装置設置等級 | 等級2に満たないもの | 住宅用火災警報器を全台所ともう一ケ所以上に設置 | 住宅用火災警報器を全台所、全居室、全階段に設置 | 自動火災警報設備を全台所、全居室、全階段に設置 | |
3階の脱出対策 | 3階部分に非難器具(非難バシゴ等)が設置されているかの 有無を表示 | ||||||
開口部耐火等級 | 等級2に満たないもの |
延焼の恐れある部分にある外壁の 開口部の耐火時間20分以上 |
延焼の恐れある部分にある外壁の 開口部の耐火時間60分以上 | ||||
開口部以外耐火等級 | 等級2に満たないもの | 延焼の恐れある部分にある外壁・軒裏の耐火時間20分以上 | 延焼の恐れある部分にある外壁・軒裏の耐火時間45分以上 | 延焼の恐れある部分にある外壁・軒裏の耐火時間60分以上 | |||
3 |
劣化の軽減 | 木材の腐朽など、建物の劣化を軽減するための対策 | 建築基準法に定める対策 | 構造躯体が2世代(50〜60年)もつ程度の対策 | 構造躯体が2世代(75〜90年)もつ程度の対策 | ||
4
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維持管理への配慮 | 給排水管とガス管の日常における維持管理(点検・清掃・修繕)のしやすさ | 等級2に満たないもの | 構造躯体に影響を及ぼさずに配管の点検、補修が行えるもの | 構造躯体と仕上げに影響を及ぼさずに配管の点検、清掃が行え、構造躯体に影響を及ぼさずに配管の補修が行えるもの | ||
5
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温熱環境 | 住宅の断熱化などによる省エネルギーの程度 | 等級2に満たないもの | 旧省エネルギー基準程度 | 新省エネルギー基準程度 | 次世代省エネルギー基準程度 | |
6
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空気環境 | ホルムアルデヒド対策 |
内装材のホルムアルデヒド放散量が |
内装材のホルムアルデヒド放散量が 5.0mg/l以下 E2,FC2
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内装材のホルムアルデヒド放散量が 1.5mg/l以下 E1,FC1 |
内装材のホルムアルデヒド放散量が 0.5mg/l以下 E0,FC0 |
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住宅全体の換気 | 住宅全体の換気措置の有無を記入 | ||||||
局所換気 | 台所、浴室、便所における換気措置の有無(機械換気設備、換気できる窓など)を記入 | ||||||
7
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光・視環境 | 単純開口率 | 「居室の床面積の合計」に対する「居室の開口部の面積の合計」お割合を%で表示 | ||||
方位別開口比 | 「居室の開口部の面積」が北・東・南・西・真上の各方位に対してどのような割合で向いているかを方位ごとに%で表示 | ||||||
8
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音環境 (希望する場合のみの選択項目) |
居室の外壁開口部に使用されるサッシ・ドアの遮音性能 方位ごとに表示 |
等級2に満たないもの |
JISの遮音等級が
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JISの遮音等級が T−2以上のサッシ・ドアを使用 |
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9
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高齢者への 配慮 | バリアフリーの程度 | 建築基準法を満たすもの | 住宅金融公庫のバリアフリー基準の一部 | 住宅金融公庫のバリアフリー基準相当 | 長寿社会対応設計指針の基本基準程度 | 長寿社会対応設計指針の推奨基準程度 |
当社採用のFP工法の表示等級 | この枠の色と同色の等級が評価申請可能です。ブルーの枠の等級は戸建木造では不可能、あるいは不必要と思える項目です。白地の枠は等級の設定がありません。 |
住宅性能評価には、「設計住宅性能評価」 と 「建設住宅性能評価」 の2種類があり「設計住宅性能評価」は独立して申請が可能ですが、「建設住宅性能評価」は申請時に設計住宅性能評価書と建築基準法の確認済証の写しの提出が義務付けられています。また、建設評価書の交付時には、建築基準法の検査済証の写しの提出も必要となります。詳細は建築の依頼先に問い合わせしてください。
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